一般的には「適切な工事を進めるための費用を記載した見積書」を指します。
正しく見積もりをするために作成した「補修工法検討書」と「工事計画書」もしくは「工事要領書」を基に、工事見積書は作られていきます。
よく【予備費】はどの程度必要でしょうか?と聞かれる企業様がおられます。たしかにどんなに正確に各書類が作られたとしても、誤差は必ず発生します。
当社では、予備費をご用意していただくことは必要なことだと思いますが、5%が適正なのか?
それとも50%が適正なのか?はアドバイスできません。逆にマイナスなんてこともあるかもしれません!
予備費からの拠出をお願いする場合、以下の条件をクリアしている工事であるべきです。
① 定例会などを開催し、書面報告による相互報告を密にしていること。
② その理由を明確に述べることができること(数量違い、仕様変更、不具合発生など)
③ 承認までの日数と支払方法(期間)⇒場合によっては材料の特注製作などもあり得るため。
こういった内容も含めて、工事見積書の「工事管理費」などに、それなりの費用が盛り込まれていないと「この会社は工事先行で、管理(報告)は大丈夫か?」と疑うべきかもしれません。
漏水補修工事は、そういった事が時々発生します。
そういう意味でお客様が、その後のメンテナンスや保証も含めた【総合的な価格】をどこまで理解し発注しているのか?がとても重要なことになります。
最終的な工事追加請求の支払い義務は、発注者にあることは民法上明確になっています。